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AI研修は助成金でいくらになるか|人材開発支援助成金の使い方

中小企業なら経費助成75%と賃金助成1,000円/時間を併用でき、研修費用の自己負担を大きく下げられます。ただし支給は都道府県労働局の審査で決まり、訓練計画届の提出は訓練開始日の1か月前までです。

会議室の机に広がる研修計画書と助成金申請書類を確認する手元の風景

この記事の結論

人材開発支援助成金を活用すれば、中小企業のAI研修費用は経費助成75%と賃金助成1,000円/時間を併用できます。対象は新分野展開またはDX・GXによる業務効率化に取り組む事業主です。訓練計画届は訓練開始日の1か月前までに都道府県労働局へ提出が必須です。支給は労働局の審査で決まるため、訓練時間の記録・出席管理・同時双方向の証跡を確実に残す必要があります。

人材開発支援助成金とは何か

人材開発支援助成金とは、従業員に職業訓練を実施する事業主に対して、訓練費用の一部を国が助成する制度です。厚生労働省が所管し、都道府県労働局が窓口となっています。

不動産会社のAI研修が該当しやすいのは「事業展開等リスキリング支援コース」です。新製品の製造、新サービスの提供等により新たな分野に展開する事業主が対象です。またはDX・GXといった成長分野の技術を取り入れ業務効率化に取り組む事業主も対象となります。

AI査定ツールの導入、物件資料のAI分析、重要事項説明書のAI作成支援など、業務効率化を目的としたAI活用研修はこのコースに該当します。一方、業務との結びつきを説明できない汎用的なAI操作研修は、対象と認められない場合があります。DX・GXの訓練であっても、貴社のどの業務をどう変えるための訓練かを訓練計画で示せるかが審査のポイントです。

助成率と上限額(中小企業の場合)

中小企業の経費助成率は75%です。賃金助成は1人1時間あたり1,000円が所定労働時間内に訓練を実施した場合に支給されます。

経費助成の上限額は訓練時間により3段階に分かれます。

訓練時間 経費助成上限額
10時間以上100時間未満 30万円
100時間以上200時間未満 40万円
200時間以上 50万円

ただしeラーニングのみの訓練は経費助成上限が15万円に制限され、賃金助成および設備投資加算の対象外となります。同時双方向型のオンライン研修(リアルタイムで講師と受講者が双方向でやり取りできる形式)はOFF-JTとして認められ、通常の助成が適用されます。

近年の改正で設備投資加算が新設されています。訓練終了後に訓練で使用した設備・施設を活用する場合の加算ですが、具体的な助成率や上限額は2026年8月時点で詳細が公表されていません。

大企業の場合、経費助成率は60%、賃金助成は1人1時間あたり500円です。

受講形式による助成の違い

同時双方向型オンライン研修

  • 経費助成の上限額は訓練時間により30万円・40万円・50万円
  • 賃金助成の対象(1人1時間1,000円)
  • 設備投資加算の対象
  • 受講回数は1年度3回まで

eラーニングのみ

  • 経費助成の上限額は15万円に制限
  • 賃金助成の対象外
  • 設備投資加算の対象外
  • 受講回数は1年度1回まで

Zoom・Teams・Meet等のリアルタイム双方向研修は同時双方向型として通常の助成が適用されます

図1 受講形式による助成の違い(同時双方向型 vs eラーニング)

費用シミュレーション(受講人数別)

中小企業が5名に20万円の研修を実施した場合、自己負担額は15万円です。ただし受講人数が増えると経費助成の上限額に達するため、助成率が実質的に下がります。

実際の自己負担額がどうなるかを3パターンで示します。いずれも中小企業、研修時間20時間、経費助成率75%、賃金助成1,000円/時間で計算しています。

項目 パターンA パターンB パターンC
受講人数 5名 10名 3名
1名あたり受講料 20万円 30万円 50万円
研修費用合計 100万円 300万円 150万円
経費助成(75%) 75万円 30万円(上限) 50万円(上限)
賃金助成(1,000円×20h) 10万円 20万円 6万円
助成合計 85万円 50万円 56万円
自己負担額 15万円 250万円 94万円

パターンBとCは受講料が高く経費助成の上限額に達しているため、助成率が実質的に下がります。訓練時間を増やせば上限額が上がりますが、訓練計画届の提出期限や受講者の負担を考慮する必要があります。

このシミュレーションはあくまで例示であり、助成金の支給を保証するものではありません。 実際の支給額は都道府県労働局の審査で決まります。最新の要件は管轄の労働局または社会保険労務士にご確認ください。

対象となる訓練の要件

対象訓練は10時間以上のOFF-JTです。OFF-JTとは企業の事業活動と区別して実施する訓練を指します。通学制、同時双方向型オンライン訓練、eラーニング、通信制が含まれます。

同時双方向型のオンライン訓練とは、リアルタイムで講師と受講者が双方向でやり取りできる形式です。Zoom・Microsoft Teams・Google Meetなどを使った研修がこれに該当します。録画視聴のみのeラーニングとは区別されます。同時双方向型は賃金助成と設備投資加算の対象となります。

令和8年8月3日改正で、同一労働者の受講回数が1年度3回までに制限されました。eラーニングは1回までです。複数の研修を計画する場合は受講者の配分に注意が必要です。

AI導入プロジェクトは研修だけでなく業務フローの再設計と社内定着までを含めた設計が必要です。研修単体で終わらせず、実務での活用までを見据えた訓練計画を立てることが助成金活用の前提となります。詳細は不動産会社の生成AI導入6ステップ|何から始め、どこでつまずくかをご覧ください。

申請の流れと期限

訓練計画届の提出期限は訓練開始日の1か月前までです。都道府県労働局に提出が必須で、この期限を過ぎると助成金は申請できません。

申請から支給までの流れは次の通りです。

  1. 訓練計画届の作成・提出(訓練開始日の1か月前まで)
  2. 労働局による計画審査
  3. 訓練実施(計画通りの内容・時間・出席管理)
  4. 支給申請(訓練終了後2か月以内)
  5. 労働局による支給審査
  6. 助成金支給

訓練計画届から支給申請までの申請フロー

01 訓練計画届の提出 訓練開始日の1か月前まで。都道府県労働局へ。カリキュラム・講師経歴・経費内訳が必要
02 労働局による計画審査 訓練内容が助成要件を満たすか審査。期限を1日でも過ぎると受付されない
03 訓練実施 計画通りに実施。出席簿・訓練日誌・時間記録を1分単位で保管
04 支給申請 訓練終了後2か月以内。出席簿・訓練日誌・双方向の証跡を提出
05 労働局による支給審査 実施内容と証跡を審査。記録不足・出席率未達は不支給
06 助成金支給 審査通過後に指定口座へ振込。経費助成と賃金助成を併用可

申請者は事業主です。研修提供事業者による代行は社会保険労務士法により禁止されています

図2 訓練計画届から支給申請までの申請フロー図

訓練計画届には訓練カリキュラム、講師の経歴、受講者名簿、訓練時間の詳細、経費の内訳などを記載します。計画と実施内容が異なると支給されません。計画段階で実現可能な内容を記載する必要があります。

支給申請時には訓練実施の証跡が必要です。出席簿、訓練日誌、講師の報告書が基本です。同時双方向型の場合は録画データまたは参加者リストも求められます。これらの記録を訓練終了まで確実に残すことが支給の絶対条件です。

よく落ちる・詰まるポイント

訓練時間の記録不足、出席率の基準未達、同時双方向の証跡不備が不支給の3大理由です。訓練計画届の提出期限を1日でも過ぎると受付されません。

訓練時間の記録不足

訓練時間は1分単位で記録し、出席簿と訓練日誌の両方で一致している必要があります。休憩時間を訓練時間に含めることはできません。同時双方向型オンライン研修の場合、ログイン・ログアウト時刻の記録が必須です。録画データで実施時間を証明できるかが審査のポイントです。

出席率の基準を満たさない

訓練カリキュラムの8割以上の出席が求められます。遅刻・早退は欠席扱いとなるケースがあります。受講者の体調不良や業務都合による欠席が続くと、その受講者分の助成金は支給されません。

同時双方向の証跡がない

同時双方向型オンライン研修として申請したにもかかわらず、実際には録画視聴だけだった場合、eラーニング扱いとなります。経費助成上限が15万円に下がり賃金助成も対象外です。チャット・質疑応答・ブレイクアウトルームなど、双方向性を証明する記録を残す必要があります。

対象外の経費を含めている

研修費用として計上できるのは講師謝金、教材費、施設使用料など訓練に直接必要な経費のみです。パソコンやソフトウェアのライセンス費用、受講者の交通費、社内会議室の使用料などは対象外です。設備投資加算の対象となる設備も別途要件があります。

訓練計画届の提出期限を過ぎている

訓練開始日の1か月前を1日でも過ぎると受付されません。研修会社との契約が先行し、助成金申請が後回しになるケースが多く見られます。助成金活用を前提とする場合は、訓練計画届の提出を最優先で進めてください。

申請者は誰か(社会保険労務士法の定め)

人材開発支援助成金の申請者は事業主です。研修提供事業者(訓練実施機関)が助成金の申請を代行することは社会保険労務士法により禁止されています。

社会保険労務士以外の者が報酬を得て助成金の申請代行業務を行うことは違法です。違反者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。事業主は自ら申請するか、社会保険労務士に委託する必要があります。

不正受給には事業主だけでなく、不正を助言した代理人・社労士にもペナルティが科されます。不正に関与した訓練実施機関(研修提供事業者)にも事業主と同等の罰則があります。研修会社が「申請は当社が代行します」と提案してきた場合、それ自体が違法行為ですので応じてはいけません。

株式会社MCOは社会保険労務士事務所ではないため、助成金の申請代行は行いません。訓練カリキュラムの設計、訓練計画届の記入指示書の提供、訓練実施の証跡管理の支援など、事業主が自ら申請する際に必要な資料・手順の整備は可能です。

AI研修の効果は受講だけでなく、受講後の実務活用と組織制度への組み込みで決まります。助成金を活用して研修費用を抑えることができても、現場に定着しなければ投資は回収できません。研修と制度設計を一体で進めることが、AI活用の成否を分けます。詳細はAIを入れても現場が使わない理由と、評価報酬制度での定着法をご覧ください。

MCOの研修と助成金対応

株式会社MCOのAI活用リスキリング研修は、人材開発支援助成金の活用を前提に運営されています。訓練カリキュラムは10時間以上のOFF-JT要件を満たします。同時双方向型オンライン研修として実施されます。

訓練計画届の記入に必要な講師経歴、カリキュラム詳細、時間配分、経費内訳の資料を提供します。事業主が自ら申請する際の負担を下げる支援を行っています。訓練実施中は出席簿・訓練日誌のテンプレート提供を行います。同時双方向の証跡となる録画データ・参加者リストの保管、質疑応答記録の作成を標準で行います。

不動産・建設業の実務に即した内容設計により、汎用的なAI操作研修ではなく「業務に直結するDX・GX訓練」として審査を通過できる訓練計画の構築を支援します。ただし最終的な支給の可否は都道府県労働局の審査で決まるため、支給を保証するものではありません。

AI査定・重説作成・物件資料分析・顧客対応など、不動産業務でのAI活用の全体像は不動産会社のAI活用とは?2026年にできること・できないことの全体像で解説しています。研修で何を学ぶべきかを判断する際の参考としてください。

よくある質問

Q. 人材開発支援助成金はいくらもらえますか?

A. 中小企業の場合、経費助成率は75%で上限額は訓練時間により30万円・40万円・50万円の3段階です。加えて賃金助成として1人1時間あたり1,000円が支給されます。ただし支給は労働局の審査で決まります。

Q. AI研修は助成金の対象になりますか?

A. 業務に直結する内容であれば対象になります。事業展開等リスキリング支援コースでは新分野展開またはDX・GXによる業務効率化に取り組む事業主が対象です。一方、業務との結びつきを説明できない汎用的なAI操作研修は、対象と認められない場合があります。

Q. 助成金の申請は誰がやるのですか?

A. 申請者は事業主です。研修提供事業者が申請を代行することは社会保険労務士法により禁止されています。事業主が自ら申請するか、社会保険労務士に委託する必要があります。

Q. 申請の期限はいつまでですか?

A. 訓練計画届は訓練開始日の1か月前までに都道府県労働局へ提出する必要があります。最新の要件は管轄の労働局または社会保険労務士にご確認ください。

Q. eラーニング研修は助成金の対象ですか?

A. 対象ですが、eラーニングのみの訓練は経費助成上限が15万円に制限され、賃金助成および設備投資加算の対象外です。同時双方向型のオンライン研修であればOFF-JTとして認められ通常の助成が適用されます。

相談窓口

人材開発支援助成金を活用したAI研修は、訓練計画届の作成から訓練実施の証跡管理、支給申請までを一貫して設計する必要があります。研修内容と助成要件の両方を満たすカリキュラムを組むには、不動産業務と助成金制度の両方への理解が不可欠です。

株式会社MCOでは、不動産・建設業に特化したAI活用リスキリング研修を行っています。助成金申請に必要な資料・手順の整備支援も可能です。訓練計画届の記入指示書、出席簿・訓練日誌のテンプレート、同時双方向の証跡管理など、事業主が自ら申請する際の実務負担を下げる支援を提供しています。

生成AIを貴社の業務にどう組み込むかは、扱う物件・組織の規模・現在の業務フローによって最適解が変わります。株式会社MCOでは、不動産・建設業に特化したAI経営コンサルティングと実装代行、社内定着までの伴走を行っています。まずは公式LINEからお気軽にご相談ください。

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AUTHOR

松本 龍樹

株式会社MCO 代表取締役/宅地建物取引士。代表プロフィールを見る